2015-04-12 さて投票日だ 白い犬(尾も白い→面白い) 勤務中にも行くことができます。 拒んだ会社は処罰されます。 労働基準法 第7条(公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 労働基準法 第119条 (拒んだ者は)六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。